2007-01-26

スーパーファンド法によるグリーンビジネスの推進

馬場さんが書かれていた『土壌汚染の歴史~公害問題から環境問題・グリーンビジネスへ』の中の
>アメリカでは、そもそも産業跡地の再利用を促進するために、土壌汚染の浄化を法制化して来た側面もあるようです。< が気になって、調べてみました
さすがグリーンビジネスの先進地(?)アメリカですね。
スーパーファンド法という、厳しい法律によって土壌汚染浄化ビジネスを推し進めて来ています。
スーパーファンド法とは
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以下、EICネットより引用

スーパーファンド法【米国】
スーパーファンドホウ 【英】Superfund Act / Comprehensive Environmental Responce, Compensation and Liability Act (CERLA) & S [略]CERCLA and SARA
解説 |
米国で1978年に起きた「ラブキャナル事件」を契機に制定した「包括的環境対策・補償・責任法(CERCLA)」(1980)と「スーパーファンド修正および再授権法(SARA)」(1986)の2つの法律を合わせた通称。
汚染の調査や浄化は米国環境保護庁が行い、汚染責任者を特定するまでの間、浄化費用は石油税などで創設した信託基金(スーパーファンド)から支出する。浄化の費用負担を有害物質に関与した全ての潜在的責任当事者(Potential Responsible Parties:以下PRP)が負うという責任範囲の広範さが特徴的。
PRPには、現在の施設所有・管理者だけでなく、有害物質が処分された当時の所有・管理者、有害物質の発生者、有害物質の輸送業者や融資金融機関を含む。これにより汚染の発生防止に寄与する一方で、資金が直接の浄化事業よりも裁判や調査費用につぎ込まれ浄化が進まない原因とも指摘される。

 つまり、土壌汚染の調査、汚染が判明した場合の浄化対策を、原因者が特定できていない段階
でも国が費用を肩代わりしてまで行ってしまうこと、責任範囲を、連帯責任的に、有害物質の発
生者だけでなく、融資した金融機関まで広げて、費用負担させることで、土壌汚染の調査、浄化
をビジネスとして、とにかく進めるための法制と言えます。
 実際、上記、環境保護庁の名の下で2.4兆円の措置が講じられてきているようです。

(参考;米国流情報開示に学ぶ点(石戸 太氏)NIKKEI NET企業コラムより)

 一方で、新たに土地を購入した者が、購入後に発覚した土壌汚染に対して責任が及んでしまう
ということになると、不動産市場に悪影響が出るので、その免責のため必要な条件を定めた。
以下シンクタンクの目 -土壌汚染を考える-(みずほ情報総研)より引用

善意者保護と調査の標準化
不動産取引に関連して、86年の改正の際に新たに設定されたのが「善意の土地所有者」に関する保護の措置である。スーパーファンド法では、その3原則となっている(1)連帯責任(2)遡及責任(3)無過失責任により、非常に広範囲の対象者に汚染浄化責任を求め、さらに(1)の連帯責任により、汚染責任の度合いにかかわらず全額負担を求めるというものだった。
ここで含まれる対象者には、汚染サイトの現在と過去の所有者や操業者、施設の危険物質の投棄や処理に協力した者、サイトへの危険物質の運搬者まで含まれ、さらに資金を提供した金融機関も浄化費用に対して責任を負う可能性がある。
潜在的な浄化責任者の範囲が非常に広く、連帯責任を原則とするため、新たに不動産を購入するものにとっては、スーパーファンド法上の浄化責任がないことを確認したいというニーズが生まれた。このため不動産取引やM&A(企業の合併・買収)の際には環境サイトアセスメントといわれる調査が必須になるとともに、汚染責任のない善意の土地所有者の保護が必要になった。
法律上の善意の土地所有者保護を受けるためには、土地購入の際に(1)「すべての適切な調査を行い」、(2)「土壌汚染」の事実を知る余地がなく、かつ(3)適切な商慣行に準じている必要がある。
この際、金融機関や不動産業界からの要望により、「すべての適切な調査」にあたる環境アセスメントの標準化をはかり、善意の土地所有者弁済の条件をより明確にしたいとしてつくられたのが、現在調査標準として活用されている米国材料試験協会(ASTM)の環境サイトアセスメントフェーズI(いわゆるフェーズIアセスメント)である。

これも、汚染調査需要、土地の再開発需要を作り出すことが目的と言っても良いと思います。
 もう少し詳しく調べてみる必要はありますが、
土壌汚染そのものの危険性を精査することはされず、
 とにかく、調査、浄化対策を取る。
 新しい浄化技術開発には、金を出す。
 必要な調査をすれば、後で責任は問わないから、どんどん再開発をすすめろ。

 徹頭徹尾市場原理に基づいた施策です。
 さらに、現在、日本版スーパーファンド法を制定しようという声も上がってきているようです。
by 長谷

List    投稿者 naganobu | 2007-01-26 | Posted in K04.土壌汚染3 Comments » 

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コメント3件

 kitagawa | 2007.03.08 21:14

考えてみると、ダイオキシンでの死亡事例って聞いたことないですね。
調べているうちに、興味深いサイトがありました。
「不思議に思いませんか?」
http://www.mokusousya.com/news/etc/word/kenkou24.doc
ダイオキシン猛毒説の根拠になっている文献、データ、事例って実はごくわずかで、しかも曖昧な内容なんですね。
それなのに、ダイオキシンフィーバーと呼べる騒動があって、2000年の法制定後に一気に沈静化(関連出版物がなくなった)していることにも作為的な背景を感じてしまいます。
ほんと、ダイオキシンってどうなん?もしかして、タバコと同じような位置づけ?と感じます。

 waaldpeace | 2007.03.09 11:11

コメントを入力してください ダイオキシンは猛毒ではないのはわかりましたが、次の点が気になります。一、ダイオキシンは蓄積されていく有害物質ではないでしょうか? 千年後、万年後の地球環境、日本環境を考えると、やはり問題です。二、ヒトに対して無害であっても、自然に対して無害とは限りません。ヒトやかわいそうな実験動物達より弱い生き物はいくらでも生存するので、そのあたりはどうなのでしょうか? 三、現在の工業を中心とした産業構造を見直せば、ダイオキシンは減らせます。我々の努力によって減らせる有害物質は、積極的に減らすべきではないでしょうか?

 yoriya | 2007.03.13 21:47

コメントありがとうございます。
返事が遅くなってすみませんm(_ _)m
>kitagawaさん
ダイオキシンって実は曖昧な内容が多いようです。
過去の事故事例なども含めて追求していきたいと思います。
また、紹介だけでなく一緒に追求できればと思います。
よろしくお願いします。
>waaldpeaceさん
>一、ダイオキシンは蓄積されていく有害物質ではないでしょうか?
環境中の半減期(次回で書き込み予定ですのでお待ちください)が長くなっているので一定期間の蓄積されていくことになります。
従って、ダイオキシンの発生量が増加するかぎり、蓄積量も増えていくになると思われます。
>二、ヒトに対して無害であっても、自然に対して無害とは限りません。ヒトやかわいそうな実験動物達より弱い生き物はいくらでも生存するので、そのあたりはどうなのでしょうか?
ダイオキシンの発生からすれば、人類が誕生するまえから火山活動などによる火災によってダイオキシンは発生していたはずです。
しかし、自然の摂理を超えるダイオキシンの発生については、適応できなくなる種も出現すると思われます。
>三、現在の工業を中心とした産業構造を見直せば、~・中略・~減らせる有害物質は、積極的に減らすべきではないでしょうか?
やはり問題はこの一点につきますし、積極的に削減できるものは削減するべきだと思われます。しかし、最近の論調では小手先だけの政策が多いように思います。
次回以降でも書こうと思っていますが、例えば、ゴミ焼却についても高温で処理すればダイオキシンは発生しないと言われていますが、処理問題だけが表面化しているだけで、「そもそも増えているゴミを減らすにはどうするのか?」などの議論は聞こえてきません。
小手先だけでは一時的には解決したとしても、根本原因を解決しないかぎり同じ問題を孕んでいるように思います。
まだ、ダイオキシンについて調べ始めたところですので、あまり答えになっていないと思いますが、今後も質問、ご指摘などよろしくお願いします。

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