平成25年12月4日に、東京電力に対する損害賠償請求権の請求期間延長に関する特例法が成立したようです。
これまでに東電の支払い金額は、東電が帰還困難区域の住民に支払った額は4人世帯で平均9000万円でした。文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会は25日、東京電力福島第1原子力発電所の事故の賠償実績を公表しました。
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=600&t=6&k=0&m=286072 [1]
福島原発事故は損害賠償請求期間を延長する特例法が成立しました!!より引用します。
さる平成25年12月4日、東京電力に対する損害賠償請求権の請求期間延長に関する特例法が成立しました!
そもそも、民法では、不法行為に基づく損害賠償請求期間について、
①損害及び加害者を知った時から3年(消滅時効)
または
②不法行為の時から20年(除斥期間)
のいずれかの期間内に請求しないと、
その後、損害賠償請求できなくなると規定しています。
今回の福島第一原子力発電所の事故については、来年3月で丸3年を迎えることになります。
しかし、被害を被った方々の中で賠償請求していない人が数多くいらっしゃり、こうした方々が事故から3年経過後に請求した場合に、東京電力が、消滅時効を主張して損害賠償責任を免れようとするのではないかということが問題となっていました。
そこで、この法律により、東京電力に対する損害賠償請求については、
①の「3年」という消滅時効期間を、「10年」にし、
②の「不法行為時」(原発事故発生時)から20年という除斥期間の起算点を、「損害が生じた時」(たとえば、甲状腺に異常が見つかったとき)にするという特例が設けられたのです。
被害を受けた人は、潜在的に見ていない部分が多く、このような法律の成立は有効だと思います。
これから甲状がんを初め、症状がでてくると思います。
原因追求の姿勢が求められる思います。