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リサイクルの本質を考える(1)

エコポイント制などの環境対策が進みつつありますが、一方で『エコポイントにはあきれる!』 [1]と言ったような意見も多く出ているようです。
みんなの中で、現在の環境対策は本当に良いの?という疑問が顕在してきているのではないでしょうか?

そんな環境対策の中でも今回は『リサイクル問題』に焦点を当てて追求してみたいと思います。

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まずは、その法体系について見てみたいと思います。

【リサイクルに関する法律等】
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循環型社会形成推進基本法は、既存の廃棄物処理法(’70制定)及び資源有効利用促進法(’91制定 当時は「再生資源利用促進法(リサイクル法)」)を統合する法律として’00年に制定されました。
そして、各リサイクル法は廃棄物処理法及び資源有効利用促進法の枝葉として、同じく’00年に制定されました。

このリサイクル法は、再生資源の利用率向上を特定の業種に義務付けたり、分別しやすいようにマークを表示すること、リサイクルしやすいような製品設計をすること等を規定しており、廃棄物処理法とリンクして運用される仕組みになっていました。しかし、廃棄物の発生抑制には実効性に乏しいという批判などから現在の個別リサイクル法が制定させることとなります。

今回は、各リサイクル法の内容に入る前に、「廃棄物処理法」について調べて見たいと思います。

【廃棄物処理法制定の背景】
廃棄物処理法は’70年「公害国会」おいてに制定されています。

ちょうどこの時代は高度経済成長で、その弊害として公害の激化など環境汚染が深刻化しており、工場から排出される有害物質=ごみの処理に対する規制が求められていました。

また同時に、家庭から排出されるごみの質も大きく変化し、ごみ処理施設自体が公害発生源となってきたため、ごみの質に対応した処理の高度化が求められるようになっていました。

その為、廃棄物処理法の第1条には「この法律は、廃棄物を適正に処理し、及び生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする」と定め、衛生処理という観点に加えて「生活環境の保全」という考えかたが打ち出されます。





     ※ 何故、「衛生処理という観点に加えて」という表現をしたのかと言うと、廃棄物処理法の原型として’54年(昭和29年)の「清掃法」や1900(明治33年)の「汚物掃除法」があるからです。
これら法律も含めて、廃棄物処理法の変遷については別途まとめてUP予定ですので、また見てくださいね。


以上より廃棄物処理法制定の背景から、現在の個別リサイクル法への流れを俯瞰すると、’70年代のごみの質の変化(高度成長期=工業化→工業製品(ex.電化製品)の増加)が何らの影響を及ぼしているようにも思えますし、根本には、’70年以前のゴミ(=糞尿)の処理問題があるようにも思えます。
また、リサイクル法の制定年からは、市場縮小→新市場(リサイクル)の創出という見方が成立しているのではないでしょうか。



まずは法体系や疑問点を挙げましたが、上記を踏まえて、今後、リサイクルを考える上で以下のようなテーマで望みたいと考えています。

●各リサイクルに関する法律の概要及びその実態
 →リサイクル法が制定前後で実態はどのように変化しているのか?

●リサイクル法制定の背景は?
 ・リサイクルと市場
 ・リサイクルとゴミ問題

●リサイクルとはそもそもどのような概念なのか?



参考サイト
廃棄物処理の歴史・法制史 [2]

[3] [4] [5]